宿泊税

1.宿泊税とは

北九州市では、2020年 4月 1日から宿泊税を導入します。
宿泊税とは、観光資源の魅力向上及び情報発信、旅行者の受入環境の充実、その他の観光の振興を図る施策に要する費用に充てるため、市内のホテルや旅館、民泊施設に宿泊する方に対して課される税です。

2.税率

宿泊税の税率は、宿泊者1人1泊につき次のとおりです。

 税率:200円(うち県税50円)
 

※宿泊料金がかからない宿泊の場合、宿泊税は課税されません。
※福岡県においても2020年 4月 1日から宿泊税が開始されます。福岡市内を除く福岡県内の税率は、宿泊料金にかかわらず一律200円となります。

3.支払い方法

宿泊料金の支払い方法に応じて、宿泊施設等にお支払いください(納付された宿泊税は、宿泊事業者が北九州市へ納入します)。
 
※ここでいう宿泊料金とは、いわゆる素泊まり料金とそれにかかるサービス料等のことをいい、食事代や消費税等は含みません。
※宿泊施設によっては、宿泊料金の決済とは別に、宿泊する際に現地でお支払いいただく場合もありますので、当該宿泊施設が指定する方法で納付をお願いします。

4.宿泊税を財源とした今後の取組み

持続的な観光振興、九州の玄関口としての機能強化を推進するため、観光資源の魅力向上及び情報発信、受入環境整備を含む市域における観光振興事業を実施します。

5.問い合わせ先

〇宿泊税の仕組みに関すること
 北九州市財政・変革局課税第一課
 電話:093-582-2821
 FAX:093-592-2040
 
〇観光振興、宿泊税の使途に関すること
 北九州市都市ブランド創造局観光課
 電話:093-551-8150
 FAX:093-551-8151